中々手に入らない人気アーティストのライブチケットがネットのオークションに高額で転売されているのを目の当たりにして悔しい思いをした人は数多くいるでしょう。
しかしこれから「不正転売禁止法」が施行されることによってそのような悔しい思いもしなくて良いかもしれませんよ。
そこで今回は新たに施行された不正転売禁止法についてまとめてみました。
チケット不正転売禁止法とは一体何?
ニュースの見出しなどから名前だけは知っている人もいるかもしれませんが細かな内容まではよくわかりませんよね。それではまず初めに不正転売禁止法について解説していきたいと思います。
不正転売禁止法とは
「特定興行入場券」の不正転売を禁止する法律です。また不正転売を目的にして「特定興行入場券」を譲り受けることも禁止されています。
不正転売とは
興行主に事前の同意を得ずに繰り返しチケットを他人に売る行為で、実際の販売価格よりも高い値段で取引されることです。
「特定興行入場券」とは
「特定興行入場券」とは以下の3つの事項を満たすチケットを指します。またこれらは日本国内において行われるものに関してだけです。
- 音楽・舞踊などの芸術・芸能・スポーツイベントなどのチケットのうち、不正転売を禁止する旨が記載されているもの。
- 興行の日時・場所・座席(または入場資格者)が指定されているもの
- 入場の際に購入者(場合によっては入場資格者)の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置をとる旨が記載されているもの。
違反したら…
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
転売チケットを購入した場合は?
購入した人は罪にはなりません。ちなみに違法ダウンロードの場合、そのファイルが違法だと知りながらダウンロードした人も処罰の対象になります。そのため転売チケットの場合も転売チケットと知っていて購入すると購入した人までも罰せられると思ってしまいますよね。
しかし転売チケットはトラブルに巻き込まれやすいのが現状です。また高いお金を払ったのにもかかわらず、転売チケットであるために入場することができない場合もあるので、正規の販売所から購入するようにしましょう。
不正転売禁止法とこれまで行われてきたダフ屋行為禁止する制度との違いは?
実はこれまでにも転売(ダフ屋行為)を禁止する決まりはありました。しかし転売は一向に収まる気配はなく、むしろインターネット通販を通じて高額に取引されていたのが現状です。
となるとこれまで行われてきたダフ屋行為を禁止する決まりと、今回新たに施行された不正転売禁止法との違いが焦点になります。そこでダフ屋行為に関する決まりと不正転売禁止法との違いについてまとめたのでご覧ください。
これまでの取り締まり
各都道府県の迷惑防止条例によってダフ屋行為は禁止されていました。ところが迷惑防止条例で取り締まることのできるはあくまでも「公共の場所又は公共の乗り物」での売買です。そのため迷惑防止条例だけではインターネットにおける高額転売までを取り締まることができませんでした。
不正転売禁止法なら
新たに作られた不正転売禁止法によって「公共の場所又は公共の乗り物」だけではなく「インターネット内」における不正転売(ダフ屋行為)も取り締まることができます。
さいごに
新たに施行された不正転売禁止法についてまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。
今までは成す術もなかった高額転売でしたが、これを機に1人でも多くの人が好きなアーティストのライブやスポーツ観戦に行けると良いですよね。
我が家では、野球チケットを間際に買うことがよくあるので・・・高額にならないで買えるのであればありがたいです(笑)
世紀サイトではチケット売り切れ、オークションサイトやフリマサイトでは高額で販売されている。
行きたいのにチケットが高額で行けない・・・そんなことも、これからは減るといいのですが。
ちなみに、よく利用するフリマサイトのラクマでも利用規約変更のお知らせということで、興行チケット出品に関するルールの変更がありました。
ネットでのチケット売買も厳しくチェックされることになりそうです。
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