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公共物への落書きは罪?法律ではどうなる?

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公共物への落書きがニュースになることもしばしば。世界遺産に落書きであったり、いたずらであったり・・・これらは犯罪ですね。ほんの軽い気持ちでやってしまった・・・としても、犯罪に変わりありません。

では、公共物に落書きをするとどのような罪に問われるのか?
・外壁にペンキで大きく落書きをした行為は、建造物損壊罪が適用
・建物の一部に当たらない場合には、器物損壊罪(刑法261条)が適用
・「バカ息子」「バカ」という言葉を書いた場合、侮辱罪(刑法231条)が適用

子どもじゃあるまいし・・・と思うのですが、大人がこういった行為をしているんですもんね・・・

先日見かけたあるサイトで、次のような論議がされていました。

道路標識にアーティストが落書き→これを単なる”落書き”として片付けてしまうのが日本?

道路標識のように、ルールを表記しているものに、いたずらするのは危険な行為だと思います。それが、いかにアートだったとしてもです。そのものを見て、車の運転の判断をするわけですから・・・。

私が先日見つけた落書きの写真です。

  

通勤途中にたまたま見かけて、気になってよく見たら、落書きでした。歩道橋の外側にどうやって書いたのか・・・書いているところを見とがめられることはなかったのか・・。落書きは犯罪なのだけれども、なんだか笑える落書きでした。

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こちらも、先日見つけた落書き跡?と思われるものの写真です。

よく見かけるような場所ですが、きっと落書きを消して、その後に標語と「八王子市南大沢警察署」と書くことによって、以降の落書きの抑制になっているんだろうなぁ・・・と思うものです。なかなかいいアイデアだと思いました。

 

以前、あるニュースで「商店街のシャッターの落書きに困っている」というのがあり、逆転の発想で、商店街を「シャッターアート」で落書き撲滅というのがありましたね。

西武新宿線鷺ノ宮駅南口から徒歩5分、中野区と杉並区との区境にある商店街「白鷺商栄会」が現在、落書き撲滅シャッターアートを進めている。日ごろから商店や民家のシャッター、駐車場、家屋などへの落書きに悩まされていた同エリア。落書きを消してもまた描かれてしまうので、白鷺商栄会の塩澤清俊会長を中心に昨年秋ごろから対策を考えていたが、ある美大生と出会い、「落書きされているシャッターを自分たちのアートで埋め尽くし、落書きを撲滅しよう」と意気投合したという。昨年末には塩澤会長の音頭で、武蔵野美術大学の学生を中心に多摩美術大学の生徒らも加わり、商店街と22人の学生ボランティアで構成される「落書きされているシャッターをアートに変える」プロジェクトが始まった。

参考:中野経済新聞

落書きは、している人は楽しいかもしれません。ですが、された人の気持ちを考えてみてください。自分の家の壁に描かれていたらどう思いますか?犯罪なんだということを、もう一度強調してお伝えします。

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