引越しにつきものなのが様々な変更手続き。
それは車のナンバーも例外ではありません。
しかし愛着のあるナンバー。できれば変更したくはありません。
そこで引越しした時の車のナンバー変更について解説します。
引っ越しで車のナンバーを変えたくない!
車と同じように車のナンバーにも愛着がありそのまま使い続けたい人は少なくありません。
しかし引越しをすると車のナンバーも変えなくてはいけないという認識はある人がほとんど。とはいえ細かな所まではよく分からない人が多いのではないでしょうか。
そこで引越しをすると車のナンバーはどうすれば良いのかを先に説明します。
実は引越しをするからといって必ずしも車のナンバーを変更しないといけないとはかぎりません。
引越しをすることで管轄する陸運局が変わる場合のみナンバーを変える手続きをしなくてはならないのです。
つまり引越しをしたとしても管轄する陸運局が変わらないのであればナンバーの変更はいりません。
では車のナンバー変更が必要な場合どうすればいいのでしょうか?それには段階をへて手続きをする必要があります。
1.自動車保管場所証明書(車庫証明)の住所変更
申請を行う場所:保管場所(駐車場所)の住所を管轄する警察署
2.自動車検査証(車検証・車のナンバー)の住所変更
申請を行う場所:管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
上記の”②自動車検査証(車検証・車のナンバー)の住所変更”の際に“①自動車保管場所証明書(車庫証明)”が必要となるので手続きの順番は守られた方がスムーズです。
引越しの時に車のナンバーを変更しないのは大丈夫?
町のあちらこちらにかなりの数の他県ナンバーをつけた車が走っています。マンションの駐車場にも他県ナンバーがチラホラ。
もしかして車のナンバーは変更しなくても大丈夫じゃないの?と疑問に思われる方もいらっしゃるはず。
しかし現在の管轄とは異なる地域に引っ越した場合、車のナンバープレートは変更しなくてはならないということが法律で定められ、これに反した場合は50万円以下の罰金が科せられてしまうこともあります。
しかし現状は取り締まりがあまりなされていないことがほとんど。なので至るところで他県ナンバーの車が走っているというわけです。
引っ越しで車のナンバーを変えないで済む方法は?
ナンバーを変えなくても取り締まりがあまりされていないようなら、車のナンバーを変えなくても済むのではとお思いの方も多いはず。
しかしナンバーをそのままにしておくことで納税通知書を受け取ることが出来ずに税金が未納になる恐れもあります。
そういった場合は自動車税納付書の送付先の住所変更だけでもしておきましょう。お住いの地方自治体などに問い合わせればやってもらえます。
但し普通自動車と軽自動車では窓口が違います。普通自動車の自動車税納付書の送付先の住所変更を転出届や転入届の手続きついでに市役所などでお願いをする場合、土地によって対応が違うこともあるのでご注意を。
ただし普通自動車であればネット上で簡単に送付先を変更できるサービスもあるのでこちらを利用されてはいかがですか。
CHECK 各都道府県のホームページの自動車税のページ、もしくは「○○県 自動車税住所変更届出」と検索して頂くと調べる事が出来ます。
軽自動車に関しては今のところネットで変更できるサービスはないので直接市町村へ連絡する必要があります。
補足ですがナンバーを変更しなくても車検は通るようなので納税通知書の変更だけでも最低限しておけばひと先ずは大丈夫な所はありますね。
最後に注意点です。上記で紹介したことはナンバー変更する時間がすぐにはない人向けの一時的な救済措置のようなもの。ナンバーの変更をしない場合はあくまでも自己責任でお願いします。
さて引っ越しでナンバー変更をしなくてもいい方法について紹介してきましたがいかがでしたか?確かにナンバーも愛着あるモノ。しかし法律で定められているうちはナンバーを変更することをおススメします。
ぽちっと応援お願いします(^^♪→
にほんブログ村
コメント