台風の影響で自宅の一部が壊れてしまって修理したのがやっと終わったよ・・・なんてことも聞きますが、損害保険に入っていて支払いに該当すれば保険金も出ますが、それで全部賄えるとは限りませんよね・・・
もしかしたら確定申告すればお金が戻ってくることも?!
確定申告できる雑損控除とはどんな時に使えるの?
確定申告でできる雑損控除というものをみなさんご存知でしょうか?
あまり聞きなれない言葉ですよね!!
では雑損控除とはどのような物を言うのでしょう。
【雑損控除とは】
『災害』又は『盗難』若しくは『横領』によって、資産について損害を受けた場合にに、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを『雑損控除』といいます。
控除が対象となる災害
1.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
2.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3.害虫などの生物による異常な災害
4.盗難
5.横領
自然現象の異変によるものが対象のため、豪雪地帯の雪下ろしや又はシロアリの駆除や、スズメバチなど危険性の高いものの巣の駆除なども対象になります。
キャッシュカードの情報を不正に抜き出して現金を引き出されるスキミング被害やネットバンキングのハッキング被害なども、対象になります。
こういった被害は納税者本人の資産だけでなく、配偶者や扶養親族の受けたものも対象となります。
※ただし、オレオレ詐欺のは自身にも責任があるとみなされ対象外とならります。※
確定申告の雑損控除に必要な書類は?
雑損控除を申告する場合はもちろん提出書類が必要になります。
では、実際にどのような書類が必要になるのかというと…
◼️ 必要書類
- 給与所得者は源泉徴収票
- 災害関連の支出に関しては領収書、火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届出用の証明書
●災害時のやむを得ない支出については領収書
雑損控除を受けるためには2月16日~3月15日(還付申告の場合は1月1日から)の間に確定申告を行う必要がありこのような書類がなければ控除を受ける事ができないのです。
書類は揃っているけど書き方がわからないという方もいるでしょう。
では、書き方はどのように書くのでしょう。
確定申告の雑損控除の計算方法と例
では、実際に確定申告をする際に雑損控除の計算法はどのようにするのでしょうか。
雑損控除は次の計算式を使います。この2つのうちいずれか多い方の金額を雑損控除に利用します。
まずは「差引損失額」を計算します。
差引損失額の計算式方法
①損害金額 = 損害を受ける直前の、その資産の時価を基にして計算した損害の額
②災害関連支出の金額 = 災害により滅失した住宅や家財などを取り壊したりするために支出した金額など
③保険金などにより補てんされる金額 = 災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金など
それらを元に次のいずれかで金額の多い方が、雑損控除として控除できます。
その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度も用意されています。
さいごに
こういう制度があるということを、「知っている」のと「知らない」のでは大きく違いますよね。
雑損控除の対象は地震や火事、害虫の被害にあった場合に申請が可能になります。
雑損控除の利用を考えるということは、何かの被害を受けたということでもあります。
特に地震災害の場合、地震保険では必ずしも被害額の全額が補償されるわけではありません。頻繁にあることではないので忘れがちですが、雑損控除のような税制措置を忘れずに利用しましょう。
是非、参考にしてみてください。
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