パートの同僚と話していてちょっと気になりました・・・
「パートかけもししてるんだけど、確定申告とかって必要なのかなぁ・・・今までしてなかったんだけど、今の会社って所得税引かれてるよね、扶養内で働いていたら税金かからないんじゃないのかなぁ・・・。」と。
「扶養に入っているし、確定申告はしなくていい」とつい考えがちです。
夫の扶養に入っているのですから、納税者の夫に全てお任せという考えは甘いのではないかと思います。ましてや2つ掛け持ちしているのであれば、夫に全て報告して、自分でも処理を行うべきなのではないかと思いますが・・・
今回は、このことについてお話しします。
主婦のパートは確定申告不要?パートを掛け持ちしている場合
確定申告が不要な人は、自分の年収が103万以下の人です。
103万以下は、課税所得に当たるものがないからです。
103万を超えている方が、所得控除を受けるためには「給与所得者の扶養控除等 申告書」というものを書いて会社に提出しなければいけません。
しかし、これは1社のみというルールがあることから、申告書を提出できなかった方のパート先で損をする事があります。(逆に悪い意味で得することもある…)
いかなる場合でも、掛け持ちの場合は確定申告することに越したことがないです。
申告することで、還付金があるかもしれないですし、その逆もあり得ます。
逆の時の方が怖くて、放置しておくと脱税ということにもなりかねません。
パートの掛け持ちだけど扶養範囲内で働いていれば確定申告は不要?
前述にも触れましたが、扶養内であっても安心はできません。
万が一、脱税と判断された場合には延滞税がかかったりして、勿体ないことにもなります。
1ヵ所の給与以外に掛け持ちの方の所得が20万を超えていると確実にしておいたほうがいいです。
また、年末調整では1ヵ所しかできないため、出来なかった方の所得が20万を超えているとしなければなりません。
パートの掛け持ちをしているときの確定申告のやり方
おすすめの確定申告方法は、自分で申告書を作成した後に税務署に提出しに行くというものです。
最近では、パソコンで全て処理が出来る「e-tax」というものもありますが、個人的には国税庁の「確定申告書作成コーナー」から作成を開始し、書面提出という所から作業をするのが良いかなと思います。
この画面に従って作成をしていくと、計算も自動でしてくれますし、2か所収入がある場合も、必要事項を入力するだけで簡単にこちらから作成できます。
もし分からない事があれば、最寄りの税務局や市役所などで相談することもできます。
さいごに
いかがでしたか?
私もまだまだ勉強中の身で、わからないことも多いのですが、平成30年度からは配偶者控除・配偶者特別控除にも変更が出ました。
その分、女性もとても働きやすくなっていると思われます。
しかし、扶養対象者も増えますので、こういった今回の内容のものは、これからどんどん話題にもなるでしょうし、分からない事も多いです。
時々、「扶養になること=税金逃れ」と考えている方もまれに見ます。
確かに、賢く働き賢く納税するというのがベストではありますが、私は「納税する大切さ」もあるのではないかと思います。
私たちの税金は、教育、医療や介護などに充てる資金だけでなく、将来の自分のための年金となります。(理想的かつ本来ならばの話です…)
納税者が減ると、国も出せるお金がないので、だんだん年金も減ります。
年金が減るならば、納税したって意味がないんだという考えが生まれて、更に納税したくないという考えに拍車がかかります。
私は、結婚する時に今後もフルタイムで働くことを考えていましたが、状況は変わるものです。扶養に入らなければならない時期(妊娠・出産・育児)が来ることもあるんですね・・・なので働けるうちは思いっきり稼いだ方が良いと思うんです。
よくパートで働く主婦は「月は8万まで働く」という方が多いですが、働けるうちは沢山働いて収入を得るほうがいいと思います。
「先月は出勤しすぎたから、今月はシフト減らさなきゃ」等と余計な事を考える必要もなくなりますよ。
話が反れましたが、「〇〇の壁」などというものにはあまり囚われる必要もないということです。従って「掛け持ちしているなら確定申告はした方がよい」です。
報告していなかったら、税金を多く払いすぎていたとしても還付金はあなたの所に届きません。
納税者でありながら、バカをみてしまうこともあります。
せっかく思い切って働いて稼いだお金です。
申告するだけで還付金がある場合もあるのですから、返ってくるものもはしっかり受け取る手続きをした方が良いのではないかなと思います。
分からない事があれば、税務署などで気軽に相談もできますよ。
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