最近では、ネットのフリマで不用品を販売したり、ハンドメイドの小物や洋服を販売できるようになったことで、主婦でも手軽に副収入を得ることが出来るようになってきましたね。
でも、そんな時に気になるのが税金。
月に数千円の収入であれば問題はないかもしれませんが、その額が多くなってきたら?
もう立派な個人事業主ですね(^^♪
個人事業主になると扶養から外れそうなイメージがありますが、それは違います。
条件次第で扶養枠にもなります。
旦那さんは会社員で、妻は夫の扶養枠でカフェを経営しているというケースもあります。
今回は、このことについて書きたいと思います。
個人事業主+パートの掛け持ちで扶養内にいるために気を付けることは?
扶養の範囲内といっても、あまりピンときません。
実は、「所得税法」「社会保険」の2つ意味を持っています。
所得税法上では、年間所得が123万円未満であれば、夫は配偶者控除を受ける事ができ納めるべき税金額が低くなります。
社会保険上では、妻の年収が130万円未満であれば夫の扶養に入る事ができます。
気をつける事は、「年収」「年間所得」という言葉です。
「年収」というのは、何もひかれものなしの状態の収入のことで、総支給されたものです。
「年間所得」というのは、経費などを差し引いた手取りのお金のことを指します。
この言葉が、とてもややこしく勘違いしやすいところですので注意が必要です。
また、個人事業主の場合「収入」ではなく「所得」で計算されることもあるそうで、それがキーポイントになります。
個人事業主+パートでも130万円の壁?!それぞれの収入はいくらまで大丈夫?
個人事業とパート収入を合わせると年収130万をもし超えてしまった時、扶養から外されます。
仮に年収131万だった場合、扶養から外れてしまうため、保険や税金は全て自己負担で支払う事になり、以前に比べて手取りが少なくなります。
損をしないためには、年収161万円以上稼がないと「以前より働いているのに手取りが少ない…」という事が起きてしまいます。
個人事業主の収入が増えたときの扶養から外れるタイミングは?
個人事業主の収入が増えたとしても、経費などの金額によって扶養から外れないというケースもあります。
例えば、今回のケースで言えば、パートが週3日20時間ですと、地域差もあるかと思いますが月8万程度の収入になり、年収100万程度になります。
もちろんこれにプラス事業の所得が10万であっても扶養範囲に入りますが、仮に事業の所得が100万になった場合は、扶養から外れなくてはなりません。
しかし、前述にも書きました通り扶養の範囲内というと「所得税法」と「社会保険」と2つ意味があります。
社会保険上では、130万以下であれば扶養の範囲内ということですので、事業所得の所得100万円の場合でも、上手く経費等を利用して所得を例えば40万などに下げる事が出来れば、社会保険上では扶養の範囲内に収まります。
パート収入がある為、若干ややこしいところではありますが、ここでポイントになるのは、個人事業主の収入というのは、経費などによって所得が変わってくるという事です。
がむしゃらに経費をあげるのは、横領につながってしまうので悪い事ですが、経費を上手く利用すれば、パートと個人事業合わせて130万以下にすることも出来るという事です。
個人事業の方を拡大していきたいということですので、いずれは扶養から外れていくものだとは思いますが、大きくするのであればパートを辞めて個人事業の方を1本でしていくのも賢い方法なのかな?とも思います。
計算がややこしい分、シンプルに働いている方が計算しやすいからです。
(あくまで私の考えですので、あしからず)
さいごに
「節税」というのは、税金の計算などがとても複雑かつ条件などもあったりするため、とても難しく、正直私自身もまだまだ勉強中です。
勉強していくと、やり方次第で節税効果は大いにあるという事は理解できました。
ただ、現在は「扶養枠の制度」というのが目まぐるしく討論されており、実際に30年1月からも「配偶者(特別)控除」が改定されています。
これからもこの「扶養枠の制度」というところは、課題になっておりますので、また変更があるかもしれません。
扶養枠で働きたいと考えている方は、常にニュースなどを見てしっかり確認していく方が良いのかなと常々思っています。
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