結婚する際に、入籍日をみなさん考えることでしょう。
例えば、記念日、誕生日、交際日、縁起の良い日などを参考にして考える事が多いですよね。
さらに、ここでもう一つ「税金」の面からも考えると、いつが良い日なのでしょうか?
あまり、税金に関してまでは考える方も少ないようですが、視野に入れておくのも良いかもしれません。
ということで、今回は「税金上」での入籍のタイミングについて紹介したいと思います。
結婚入籍は年末にするのと年始にするのではどちらが得?
まず、考えなくても大丈夫な人と、考えた方が良い人と2タイプに分かれます。
考えなくても良い人は、入籍後も扶養に入らず働く予定の人です。
逆に、考えた方が良い人は、年収が103万以下、または専業主婦などになる場合かと思います。
夫の扶養に入れば、配偶者控除(38万円)を受ける事が出来て、税の計算式に基づいていくと、大体11万くらい税金が安くなると思います。
103万円以上141万円未満であれば配偶者特別控除の対象にもなりますが、控除額は金額によって変わりますので、あなたの年収から計算をしてみる必要があります。
社会保険料というのがあるのですが、年収が130万円以下で扶養になっているのであれば、夫の社会保険料金に自分のも含まれているので、特に何もないです。
年収が130万円を超えると、扶養に入っていても社会保険料は別々に支払いとなります。
年収が103万円を超えた場合の詳しい計算は、なかなか難しいので、はっきりとは分からないのですが、年収103万未満、または入籍後専業主婦になる人は、間違いなく夫の扶養に入ることはおすすめします。
その場合、夫の会社で年末調整書類の届けが配られる頃までには、扶養手続きをとって下さい。
そうすることで、節税につながります。
結婚入籍の時期によっては年末調整で還付金も?
年末調整書類の提出日(遅いところで12月頃)までに扶養手続きを行えば、年末調整で還付金が増える可能性もあります。
もし報告が遅れてしまった場合は、扶養控除がされていない状況で報告されてしまいますので、せっかくなら扶養手続きを間に合わせた方が良いかと思いますよ。
結婚入籍のタイミングによっては夫の確定申告をすることで所得税還付
前述にも書きましたが、会社から年末調整書類を渡され、それに必要事項を記入したら会社へ提出することになります。
会社は、従業員の年末調整書類をまとめて税務署へ提出しに行きます。
ですので、入籍タイミングが年末に近い人は、入籍後すみやかに夫の会社へ扶養手続きをしましょう。
そうすることで還付金は、扶養手続き前より扶養手続きしたあとの方が多く還付される可能性が高いと言えるでしょう。
控除額が大きければ大きいほど、非課税部分が増えますので「配偶者控除38万円」は大きいです。
しかし、絶対にとは言いかねます。
ですので、詳しい事は税務署や税務課などで聞いてみる事が一番かもしれません。
さいごに
いかがでしたか?
私もなかなか説明が難しくて、全て伝わったかが不安です。
ポイントは、2点。
1点目は年明け、年末の入籍のタイミングを考える人は、入籍後に片方が働かない、または年収が103万円以下である人です。
2つ目は、「扶養手続き」をすることで配偶者控除38万円が追加できますので、還付金や翌年の税金額が少し安くなるという事です。
また、もしもの話ですが、年末に入籍したけれど扶養手続きを忘れていた場合(間に合わなかった場合)は、自分で確定申告に行けば大丈夫です。
年明けにでも良いので扶養手続きを会社でとった後、2月中旬~3月中旬が確定申告の時期になりますので、それに間に合うように書類を自分で作って税務署にいけばOKです。
もし、何をして良いかわからないという人は、税務署などでも相談は出来ますので確認してみてくださいね。
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