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被災ローン減免制度で自然災害住宅ローンやリース料を軽減できる?デメリットはある?

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生活
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平成が終わり新しい元号「令和」発表された時しっくりきました。

私自身昭和生まれで「昭和」の「和」が入っているからでしょうか。

何も違和感をなく「いいじゃん◎」と思いました。

 

そんな中、新しく新鮮な気持ちで迎えた令和。

しかし残念なことに、地震、台風、火災などの災害が多くなっているような気がします。

今回の台風19号でも大きな被害が出ています。

 

災害に遭った時にどうしたらいいかわからず途方に暮れると思います。

日本は優しい国です。

少しでもみなさんを助けてくれるいろいろな制度があります。

 

知っていたけど利用しなかったのと、知らなくて利用できなかったのでは大きな差がありますよね。

こういった制度は自分で申請しなければ利用できないものがほとんとです。

 

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被災ローン減免制度とは?自然災害住宅ローンやリース料だけが残ってしまった時

「被災ローン減免制度」とは

正式名称「 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」。

地震や台風、豪雨や火山噴火などの自然災害で住宅やお店が崩壊してしまった!

住宅のローンがまだ残っているのにどうしよう。

とお困りの方に「住宅ローン」「事業性ローン」「自動車ローン」など一定の要件を満たす場合に責務の免除・減額を申し出ることができる制度のことです。

 

もしローンが残っていて払えなくなり、保証人の方に請求がいき迷惑をかけてしまうのではと心配になってしまいますが、原則保証人に支払い請求がくることはありませんのでご安心を。

世帯年収730万円未満でローン返済額と新しく家を借りる場合の負担が40%超えていると適用です。

そして最大500万円を手元に残すことができるのです。

これは、被災者生活再建支援金・災害見舞金・義援金等の財産です。

 

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被災ローン減免制度を利用するにはどうすればいい?

はじめに、この制度を利用するのにお金はかかりません。

手続きの流れ

簡単に説明すると…

①メインバンクに申込み、手続き着手に同意が得られたら弁護士会に支援してくれる弁護士を依頼。

②全対象債権者に責務整理の申し出をして財産目録等を提出。

③全対象債権者に調停条項案を提出し、説明。

④全対象債権者が被災者に回答。

⑤簡易裁判所での特定調停申し立てを行う。

⑥裁判所で調停条項案が確定。

 

弁護士さんの相談費用は無料です。

手続きには少々時間がかかってしまいますが一人では難しいので弁護士の方と一緒に手続きしましょう。

 

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被災ローン減免制度を利用することでデメリットは?

先程説明したようにとても優しい制度ではありますが、何事もメリットばかりではありません。

いざという時にパニックにならないよう、デメリットも把握しておきましょう。

 

まず、利用するのには5つの条件があります。

利用条件

①災害救助法の適用が認められている自然災害であること。

自然災害が前提です。

自分の過失によっての火災などにはもちろん適用されません。②自然災害によりローンの返済ができないこと。

自然災害により、仕事ができずに収入が減少した、家が損壊したのでローンの返済が困難になってしまった人が対象です。

 

③これまで返済がきちんとされていること。

災害に遭う前からのローンを滞納している人は残念ながらこの制度を利用できません。

 

④個人または個人事業主であること。

法人は利用できませんのでご注意ください。

 

⑤免責不許可事由がないこと。

借金の支払い義務がなくならない

 

利用する際の手続きが面倒くさい。

どうして手続きってこんなにややこしいのでしょうか・・・

参考 一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

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さいごに

ちなみにこの制度は自分で申請しないといけません。

実際利用している人も多くはないですがいます。

もしかしたら周りに利用している人がいるかもしれませんし、利用はしていないけれど、制度の事を知っていると言う人はいるかもしれませんね。

いろんな人に聞いてみてください。

知っているのと知らないのとでは今後の生活に関わってくるので少しでも気になったら利用してみましょう!

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