皆さん入っている方も多い生命保険。中身や専門的なことも分からずついつい営業の人にすすめられるがまま加入したなんてことありませんか?
説明を受けた時はこれでいいと思っていても、後になってやっぱり保険料が高く感じてしまったり、こんなに保障が必要なのかと疑問に感じてきたり…
そういった時に申し込みを撤回して白紙に戻すことができるのがクーリングオフ制度です。訪問販売などで聞いたことありますよね?生命保険でもこの制度が適用されるのです☆
しかしクーリングオフにならない場合もあります。また、よく耳にする解約との違いについて詳しくみていきましょう。
生命保険を契約したけどやめたい…クーリングオフと解約の違いは何?
まずクーリングオフ制度とは一体どういったものなのでしょうか?
そもそも訪問販売など強引な勧誘から消費者を守るための制度なのですが、生命保険の加入についても申し込みをしたけどやめたいといった場合に、一定期間内であれば申し込みを撤回できるのがクーリングオフ制度です。
申し込みを撤回するため、その間何かあった場合でももちろん保障はありませんが、払った保険料は返ってきます。
一方解約は途中解約、契約を途中でやめるということになるので、解約するまでの保障はありますが保険料は返ってこないことが多いです。
(加入してすぐは掛け捨てがほとんどです。)
申し込みをしてすぐなら保険料が返ってくるクーリングオフ制度を利用する方がいいですね。
生命保険を契約した後でもクーリングオフにならない時とは?
契約を申し込んですぐなら、クーリングオフの前にまず取り消しが出来ないか営業さんに聞いてみましょう。
ただ申込書を書いただけの状態で、保険料を支払っていなかったり、健康状態の告知をしていなかったりと、全て揃った状態でない場合はそもそもクーリングオフを利用する以前の話になってきます。契約として成立していないですから、取消になるので口頭で簡単に出来る場合もあります。
生命保険は
・申込書
・診査(告知)
・第一回目保険料
この3つが揃った日(責任開始日)から契約がスタートします
※保険種類や特約の種類によっては、責任開始日が先付の日になることもあります
担当の営業さんに言うと上手く契約に持っていこうとされると思うので、支社やコールセンターに電話するのがスムーズかもしれないですね。
生命保険のクーリングオフ期間を過ぎると解約になる?
実際クーリングオフ制度を利用するとなった場合、いつでも、どんな申し込み状況でもできるものではないんです。
・自ら保険会社や代理店の窓口に訪問し契約した場合
・自ら指定した場所で契約した場合
・保険会社の指定する医師による審査を既に受けていた場合
・保険期間が1年以下の契約 など
こういった場合はそもそも適用されませんので注意してくださいね。
営業さんが家に来てぐいぐい勧められるがままに契約してしまった!
こういった場合は上記に当てはまらないのでokです。
そこで気をつけないといけないのは期間です。
一般的には「クーリングオフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内」と決まっています。
クーリングオフは書面で行うので、郵便局の消印の日が申請日になるので注意してくださいね。
過ぎてしまうとクーリングオフ制度は適用されず、解約になってしまいます。
最初にお話ししたように申し込みの撤回になるクーリングオフは支払った保険料は返ってきますが、解約は返ってこない場合がほとんどです。
なぜかというと、その期間は数日といえど保障があったためです。入院や何かあったわけでもないはずなのでもったいないので期間内にクーリングオフのハガキを出しましょう!
さいごに
クーリングオフにしても解約にしても、保険って難しい!って思ってしまいますよね。
保険は安心を買うものなのでよくよく考えて加入するにこしたことはないです。
クーリングオフ制度を利用する場合は期間を過ぎないように気をつけてくださいね。
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